【令和8年最新】 「公示地価」が発表!複雑な「一物五価」…結局どれが”本当の土地の値段”なの?|property technologies - (Page.9)

 
経済、その他

「公示地価(価格)」や「基準地価(価格)」、「路線価(相続税評価額)」とかけ離れた金額での不動産を売買すると贈与税が発生する

不動産売買における市場原理を考慮すると、売主と買主の合意があれば、どのような成約価格であっても取引は成立します。
しかし、この原理を悪用して意図的に納税義務を回避する行為は、脱税行為に該当します。
例えば、遺産相続に伴う相続税を過度に減少させる以下のような行為が挙げられます。
 • 親が所有する1億円相当の土地を100万円で子どもに売却する
これらは、公的に評価された土地の価値から大きく逸脱した価格で売買契約を締結することにより、本来発生するべき相続税の負担を軽減しようとする違法行為です。このような行為は“みなし贈与”と呼ばれ、財産の価値に応じた贈与税が課されます。

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