【令和8年最新】 「公示地価」が発表!複雑な「一物五価」…結局どれが”本当の土地の値段”なの?|property technologies - (Page.10)

 
経済、その他

上記は親子間での“みなし贈与”の例ですが、過去の判例においては第三者間での取引においても“みなし贈与”と認定されたケースがあります。
相続税に関連する法律(相続税法第7条)では、財産の譲渡が贈与と見なされる場合について、以下のように規定されています。

“第七条 著しく低い価額の対価で財産の譲渡を受けた場合においては、当該財産の譲渡があつた時において、当該財産の譲渡を受けた者が、当該対価と当該譲渡があつた時における当該財産の時価(当該財産の評価について第三章に特別の定めがある場合には、その規定により評価した価額)との差額に相当する金額を当該財産を譲渡した者から贈与(当該財産の譲渡が遺言によりなされた場合には、遺贈)により取得したものとみなす。”

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