年金制度上おさえておきたい年齢「65歳前後」にすべき手続きと注意点 - (Page.9)
65歳と言えばまずは年金受給開始年齢が挙げられます。
以前のように25年の加入が必須ではなくなり、老齢基礎年金の受給権(原則として最低10年以上加入)を得て最低1か月の厚生年金の被保険者資格があれば受給権を得ます。
継続して65歳以降も会社員で年金を受給するようになる場合、65歳を境に厚生年金の被保険者でありながら、国民年金第2号被保険者資格がなくなります。
その場合、もし配偶者が専業主婦(夫)であり、第3号被保険者となっている場合は注意が必要です。
そもそも、第3号被保険者は第2号被保険者の被扶養配偶者です。
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