年金制度上おさえておきたい年齢「65歳前後」にすべき手続きと注意点 - (Page.10)

 
税金、年金

すなわち、夫が第2号被保険者でなくなったということは、妻は60歳になるまでの間(第3号被保険者ではなくなるため)第1号被保険者へ種別変更届をしなければなりません。

年金制度上おさえておきたい年齢「65歳前後」にすべき手続きと注意点

65歳以降も働く場合、3号の配偶者の種別変更に注意しよう

なお、健康保険上の扶養については、配偶者が年収130万円未満等の要件を満たしていれば、国民年金第2号被保険者の資格を喪失したために扶養の要件から外れるということはありません。

なお、このケースは65歳以降も厚生年金の被保険者であるため、当然保険料の徴収対象になり、結論としては70歳まで保険料は徴収されます。

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