借地権にかかる相続税の盲点とは?~贈与税の追徴なしでも安心できない理由~ / 他 - (Page.7)
税務署は、形式的な契約内容よりも実態を重視します。
たとえ贈与契約書がなかったとしても、地代の不払いで経済的利益を受けていれば、それを「無償の利益享受=贈与」と判断することがあります。
また、土地の利用状況や相手関係(親族など)もチェックポイントです。
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