【余命宣告】家族のいる人が「今、すること」 / 他 - (Page.7)
今のところ、マイナンバーカードにて故人のすべての預金口座を調査することはできません。
今やるべきことは紙での取引金融機関の一覧表の作成です。
残高の記載は不要です。
現在は、無通帳口座の可能性もあります。
通帳はあるのに解約済みであることもあり、それは、相続発生後、相続人が調査すればいいのです。
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