【余命宣告】家族のいる人が「今、すること」 / 他 - (Page.8)
相続が発生した事実が確認できる戸籍謄本
相続人の一人であることが確認できる戸籍(原則、相続人の一人から請求できます)
相続人の印鑑証明と実印
※故人の戸籍の附票があると住所の履歴が記載されており、調査が正確になることも
故人の通帳はなくても調査可能ですが、あった方がいい。
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