【余命宣告】家族のいる人が「今、すること」 / 他 - (Page.6)
加入会社が不明ですと、保険会社の数も多く調査しようがなかったのですが、現在は、「生命保険契約照会制度」ができ、生命保険の契約(生命保険協会会員会社)の有無を確認することができます。
財形保険・財形年金保険・支払が開始した年金保険、保険金等が据え置きとなっている保険は対象外とのことですので、やはり書面にて家族に知らせておくのが一番ですね。
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