国民年金の被保険者と国民年金と厚生年金の被保険者の将来受給できる可能性のある年金の違い / 他 - (Page.5)

 
税金、年金

遺族基礎年金

国民年金の被保険者などが死亡した場合、死亡した方に生計を維持されていた「子のある配偶者」や「子」が受給できる給付です。

この場合の子は、18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある子、または20歳未満の障害等級1級または2級の状態にある子になります。

付加年金

国民年金の第1号被 保険者が、国民年金保険料に月額400円の付加保険料を上乗せすることで、200円×付加 保険料納付月数の付加年金が受給できます。

付加年金に加入できる国民年金の被保険者は、第1号被保険者だけです。

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