国民年金の被保険者と国民年金と厚生年金の被保険者の将来受給できる可能性のある年金の違い / 他 - (Page.6)
加給年金の対象だった配偶者が65歳になった場合に、自分の老齢基礎年金に加算される給付です。
受給対象者は、昭和15年4月2日~昭和41年4月1日生まれの配偶者です。
国民年金の第1号被保険者としての保険料納付済期間と保険料免除期間が10年以上ある夫が年金を受給する前に死亡した場合、生計を維持されていた死亡当時65歳未満の妻が受給できる給付です。
寡婦年金は、10年以上婚姻関係が継続していている妻に60歳から65歳まで受給できます。
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