自転車の「ながらスマホ」「酒気帯び運転」が厳罰化 刑罰の内容・支払い方法について分かりやすく解説 - (Page.5)
11月からは、酒酔い運転よりも軽微な「酒気帯び運転」(血液1mLにつき0.3mg以上又は呼気1Lにつき0.15mg以上のアルコールを身体に保有する状態で運転すること)も罰則の対象となります。
新たに罰則の対象 ≪画像元:政府広報オンライン≫
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