自転車の「ながらスマホ」「酒気帯び運転」が厳罰化 刑罰の内容・支払い方法について分かりやすく解説 - (Page.6)
実際に自転車を運転する人だけでなく、酒類を提供した人、自転車を提供した人、自転車で送るよう依頼した人も、「酒気帯び運転のほう助」で以下のように罰せられます。
・ 酒気帯び運転の本人:3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
・ 自転車を提供した:自転車の提供者に3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
・ 酒類を提供した:酒類の提供者に2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
・ 自転車で自分を送るよう依頼して同乗した:同乗者に2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
「飲んだら乗るな、乗るなら飲むな」ですね。
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