“あの店ひどい”って書いたら訴えられる?SNSの悪口と名誉毀損のリアルな境界線 / 他 - (Page.5)
具体的な事実を発信して相手の社会的な評価を低下させた場合、その投稿は名誉毀損に当たることが通常ですが、例外的に名誉棄損に当たらないケースもあり得ます。それは、以下の条件を満たす場合です。
・公共の利害に関する発信であること
・公共のために発信したこと
・発信内容が事実であること
具体例としては、悪質な詐欺やぼったくりなどに遭遇した場合、その内容を広く発信することで他の被害者が生まれないようにするケースなどが挙げられます。この場合、犯罪被害者をなくすという公共の利益のために真実を発信しているため、名誉棄損に当たらない条件を満たすことになるでしょう。
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