自転車の「ながらスマホ」「酒気帯び運転」が厳罰化 刑罰の内容・支払い方法について分かりやすく解説 - (Page.3)
まずは、自転車運転中にスマートフォン等を使用する「ながらスマホ」です。
・ 自転車運転中にスマホで通話する(ハンズフリー装置を併用する場合等を除く)
・ 自転車運転中にスマホに表示された画面を注視する
が禁止行為で、現在は違反すると10月までは5万円以下の罰金です。
最高1年以下の懲役又は30万円以下の罰金 ≪画像元:政府広報オンライン≫
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