Wワーカーの「公的保険」の仕組みとは / 他 - (Page.3)

 
ライフ、社会保障

雇用保険

加入要件としては31日以上かつ、週20時間以上の労働契約を締結する場合に被保険者となります。

ただし、64歳以下の場合は同時に2か所以上の事業所で雇用保険被保険者となることはできません。よって、64歳以下のWワーカーの場合は、理論上2か所の勤務先でそれぞれ31日以上かつ、週20時間以上の労働契約を締結したとしても主たる賃金を受ける職場でのみ雇用保険に加入することとなります。

尚、65歳以上の場合、複数の事業所で勤務する65歳以上の方が2つの事業所での勤務を合計して要件を満たす場合に、本人からハローワークに申出を行うことによって、申出を行った日から特例的に雇用保険の被保険者となることができる制度としてマルチジョブホルダー制度があります。

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