『自主的に修正申告を行えば、過少申告加算税はかかりません』確定申告書の記載内容誤りに気が付いたときはどうすればいい? / 他 - (Page.3)

 
税金、年金

納税額が減る(還付額が増える)場合は更正の請求書を提出

提出した申告内容を直したことで、納税額が減る場合や還付額が増える場合は、更正の請求書を提出することになります。更正の請求書は、税務署に減額更正を求める際に提出する書類で、請求内容が認められた場合には、納め過ぎた税金または戻されていなかった税金の還付が行われます。

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