『自主的に修正申告を行えば、過少申告加算税はかかりません』確定申告書の記載内容誤りに気が付いたときはどうすればいい? / 他 - (Page.4)
更正の請求書を提出しなくてもペナルティを受けることはないですが、納税額が増えるケースと違い、基本的には税務署から納税額が過大(還付額が過少)であるとの指摘を受けることはありません。そのため、税金を戻してもらうためには自主的に申告誤りを把握し、手続きすることが求められます。
なお、更正の請求ができる期間は、原則として法定申告期限から5年以内となっており、期限を過ぎると税金は戻ってこないので注意してください。
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