複数の疾病を患った場合、傷病手当金は二重でもらえるのか / 他 - (Page.2)
傷病手当金とは、私的な病気や怪我が理由で働けなくなってしまい、その間の生活を保障するため、健康保険法上設けられた制度です。
端的には私的な理由の病気や怪我によって、会社を休まざるをえなくなり、かつ、その間、会社から十分な報酬が受けられない場合に支給される制度です。
似て非なるものとして、労災保険法上の休業(補償)給付がありますが、こちらは業務上や通勤途上での怪我や疾病によって働けなくなった際の生活保障となるため、働けなくなった「原因」によって対象となる制度も異なります。
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