離婚したのに税金がかかる!? 財産分与・養育費の危険な盲点とは / 他 - (Page.2)
離婚に伴い財産を受け取った場合、基本的に贈与税は課税されません。これは財産分与が単なる贈与ではなく、婚姻期間中に夫婦で築き上げた財産の分割や、離婚後の生活保障のための財産分与請求権に基づく給付であると考えられるため、贈与税の非課税対象となっています。
ただし、財産分与で不動産を相手に渡す場合には、分与した側が譲渡所得の課税対象となる点には注意が必要です。
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