離婚したのに税金がかかる!? 財産分与・養育費の危険な盲点とは / 他 - (Page.3)
離婚時の財産分与に対して原則贈与税は課されませんが、以下のいずれかに該当する場合は課税対象になります。
◯分与された財産が過剰である場合
財産分与の額が、婚姻期間中に夫婦が共同で築いた財産の額や、その他の事情を考慮してもなお過剰であると認められる場合、その超過分に対して贈与税がかかります。
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— タツオ@マネーの達人運営者 (@manetatsu) May 10, 2025
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