相続開始直前の贈与は危険?相続税の贈与加算「3年→7年」を解説 - (Page.14)
相続開始日が令和8年12月31日までの場合、加算対象期間は相続開始前3年以内です。
令和6年1月1日から7年を経過するまでの期間については、令和6年1月1日から死亡日までに贈与した部分が加算対象期間となります。
加算対象期間が7年になるのは、令和13年1月1日以降に発生した相続からとなりますので、それまでの間に相続が発生したときは、個々に加算期間を確認してください。
新制度の移行期は個々に加算期間を確認しよう
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