相続開始直前の贈与は危険?相続税の贈与加算「3年→7年」を解説 - (Page.15)

 
税金

相続税の基礎控除額以内に収まるなら影響はない

相続税の贈与加算の対象期間が拡大したことで相続税の節税はしにくくなりましたが、贈与財産を相続財産に加算した合計額が相続税の基礎控除額以内に収まれば、相続税はかかりません。

相続開始日が令和9年1月2日以後の相続では、相続開始前3年超から7年以内の贈与財産も相続税に加算することになりますが、加算範囲が拡大した4年間に受けた贈与財産に対しては、総額100万円の控除が設けられています。

亡くなった人から相続開始前3年超から7年の間に贈与を受けたとしても、合計額が100万円以内であれば相続税の計算に加算する必要はありません。

税金関係の法律は毎年改正されますので、節税する際は最新情報を確認するようにしてください。

(執筆者:元税務署職員 平井 拓)

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