公的年金が独身税だと思う理由と、負担を軽減する手段(繰上げ受給、複業、業務委託) - (Page.13)

 
税金、年金

(1)労働時間が週20時間以上

(2)賃金月額が8万8,000円(年収だと約106万円)以上

(3) 2か月を超えて働く予定がある

(4)学生ではない

(5)従業員が51人以上の会社などに勤務している

今後の法改正によって(2)と(5)は撤廃される見込みなので、将来的には(1)の週20時間以上がポイントになりそうです。この週20時間以上というのは1つの会社での労働時間になるため、週20時間未満の労働を複数の会社で実施する複業であれば、厚生年金保険に加入しないのです。

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