「え、年金の上乗せ?」「申請しないとダメ?」老齢厚生年金を受給する場合に加給年金も受給できるケースについて - (Page.13)
老齢基礎年金と老齢厚生年金は、原則65歳から受給できますが、65歳で受給しないで66歳以後75歳までの間に繰り下げて受給することが可能です。繰り下げた期間が長ければ長いほど年金額が増額されて、増額率は一生変わりません。
しかし、老齢厚生年金を65歳で受給せずに繰下げ受給をした場合には、老齢厚生年金を受給するまでは加給年金は受給出来ません。
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