年金制度上おさえておきたい年齢「65歳前後」にすべき手続きと注意点 - (Page.12)
もし、早期退職によって、60歳前に企業を退職した場合、今度は第2号被保険者から第1号被保険者に種別変更となります。
そうなるとこれまで保険料は給与天引きされていたところが、全額自身で納付しなければなりませんので、スケジュール管理も含めて留意すべき部分です。
また、保険料についても時効があり、2年とされています。
言い換えると、2年まではさかのぼって納付することが可能です。
納付漏れがあると将来受け取れる年金額が少なくなるため、そのデメリットは決して小さくありません。
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