老齢厚生年金保険を受給している夫が亡くなった場合、妻が遺族厚生年金を受給できるケース、できないケース - (Page.12)
ただし、公的年金制度は1人1年金のため、原則支給事由が異なる複数の年金を受給することはできません。
そのため、ケースによって遺族厚生年金が受給できるケース、できないケースに分かれます。
妻が老齢厚生年金を受給していなければ、老齢基礎年金年金を受給していてもしていなくても、受給要件を満たしていれば遺族厚生年金を受給できます。
自分の老齢基礎年金と遺族厚生年金では、支給事由が異なりますが、このケースでは異なる年金を併給できることになっています。
遺族厚生年金の受給額は、亡くなった夫の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3です。
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