老齢厚生年金保険を受給している夫が亡くなった場合、妻が遺族厚生年金を受給できるケース、できないケース - (Page.13)
妻が自分の老齢厚生年金を受給している場合は、支給事由が異なる複数の年金を受給できないため、原則遺族厚生年金は受給できません。
ただし、自分の老齢厚生年金の受給額が、遺族厚生年金の金額よりも低い場合は、自分の老齢厚生年金に加えてその差額を遺族厚生年金として受給できます。
すなわちこのケースでは、老齢年金(老齢基礎年金+老齢厚生年金)と遺族厚生年金というような支給事由が異なる年金が併給できるのです。
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