国民年金だけに加入していた方が亡くなった場合 遺族の方が受給できる遺族年金の条件について - (Page.12)
令和6年度の遺族基礎年金の年金額は、以下になります。
また、遺族基礎年金の年金額の年金額に加えて、1人目および2人目の子の加算額は各234,800円、3人目以降の子の加算額は各78,300円です。
・昭和31年4月2日以後生まれの方は、816,000円+子の加算額
・昭和31年4月1日以前生まれの方は、813,700円+子の加算額
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