国民年金だけに加入していた方が亡くなった場合 遺族の方が受給できる遺族年金の条件について - (Page.13)
・子が1人の場合は、816,000円
・子が2人以上の場合は、816,000円+2人目以降の子の加算額を子の数で割った額
国民年金だけに加入していた方が亡くなった場合には、条件を満たした場合に遺族基礎年金が受給できます。
しかし、遺族基礎年金は、亡くなった方に生計を維持されていた遺族の中でも、「子のある配偶者」または「子」しか受給できません。
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