国民年金だけに加入していた方が亡くなった場合 遺族の方が受給できる遺族年金の条件について - (Page.11)
遺族基礎年金の受給対象者は、亡くなった方に生計を維持されていた以下の遺族の方です。
・子のある配偶者
・子
この場合の子とは、18歳になった年度の3月31日までにあるか、20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態になければなりません。
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