同額の利益でも課税額が違う!給与、株売買、生命保険金、相続にかかる税の違いを解説 - (Page.8)

 
税金、税金

一時所得と譲渡所得

生命保険金は一部非課税のものもありますが、本人支払い一括受け取りでは一時所得扱いとなります。50万円の控除後×1/2で計算しますので、株式投資より保険金は税金が少ないと感じてしまいます。しかし、給与や年金などの他の所得と合算して計算しますので(合計所得=保険金受取利益額+給与所得等)個人の状況によって税額が変わります。 

一時所得  生命保険一時金、懸賞金  (総収入金額-支出費-50万円)×1/2×(税率+住民税10%)-控除額

譲渡所得  株売買、土地等     (総収入金額-取得費-譲渡費用等)×(所得税15%+住民税5%)

新着記事