同額の利益でも課税額が違う!給与、株売買、生命保険金、相続にかかる税の違いを解説 - (Page.8)
生命保険金は一部非課税のものもありますが、本人支払い一括受け取りでは一時所得扱いとなります。50万円の控除後×1/2で計算しますので、株式投資より保険金は税金が少ないと感じてしまいます。しかし、給与や年金などの他の所得と合算して計算しますので(合計所得=保険金受取利益額+給与所得等)個人の状況によって税額が変わります。
一時所得 生命保険一時金、懸賞金 (総収入金額-支出費-50万円)×1/2×(税率+住民税10%)-控除額
譲渡所得 株売買、土地等 (総収入金額-取得費-譲渡費用等)×(所得税15%+住民税5%)
Copyright © 2018 IID, Inc.
Copyright TRANCE MEDIA GP All Rights Reserved.