「支給額が不十分で老後の不安を解消できない…」老後の不安を解消できない3つの年金改正 - (Page.8)
所得が一定の基準以下の、基礎年金(老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金)の受給者の生活を支援するため、2019年10月に年金生活者支援給付金が始まりました。
例えば老齢基礎年金の受給者を対象にした、月5,000円ほどの老齢年金生活者支援給付金は、次のような3つの要件を満たした時に、老齢基礎年金に上乗せして支給されます。
- 65歳以上で老齢基礎年金を受給している
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税
- 前年の公的年金と他の所得の合計が、78万9,300円(1956年4月1日以前生まれは78万7,700円)以下である
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