元がとれるまでの期間に影響を与える、ねんきん定期便に記載がない保険料と年金 - (Page.7)

 
税金、年金

老齢基礎年金を65歳から受給できる方のうち、厚生年金保険の加入期間が1月以上ある方は、厚生年金保険から支給される老齢厚生年金を65歳から受給できます。

この老齢厚生年金は勤務先から受け取った給与(月給、賞与)の平均額と、厚生年金保険に加入した月数で金額が決まるのです。例えば20歳から60歳までの40年(480月)に渡って厚生年金保険に加入し、その間の月給が30万円で賞与はなかった場合、老齢厚生年金の目安は次のようになります。

・30万円×5.481/1,000×480月=78万9,264円(月あたり約6万5,772円)

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