複数の疾病を患った場合、傷病手当金は二重でもらえるのか / 他 - (Page.7)

 
ライフ、社会保障

退職時に出勤した場合は、資格喪失後の継続給付の要件を満たさない

傷病手当金は待期期間の要件で誤解が生まれるケースが少なくありません。

また、複数の疾病を併発している場合や、そもそも労災保険と健康保険どちらの対象になるのか判断がつかないといったケースもあります。

また、1年以上の加入期間があれば、資格喪失後(例えば会社を退職せざるを得なくなった)も継続給付という形で受給することが可能です。

ただし、資格喪失時に傷病手当金を受けていることや受ける要件を満たしていることが必要であるため、退職時に出勤した場合は資格喪失後の継続給付の要件を満たさなくなります

(執筆者:社会保険労務士 蓑田 真吾)

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