離婚したのに税金がかかる!? 財産分与・養育費の危険な盲点とは / 他 - (Page.7)
財産分与や教育費が贈与税の課税対象になるかは、経済状況や社会通念なども考慮されるため、具体的な金額基準は定められていません。贈与税の課税対象になったとしても、贈与税には110万円の基礎控除額があるため、贈与金額が110万円までなら贈与税はかかりません。
なお、離婚後の財産分与や養育費は高額になることもありますので、実際にお金等のやり取りをする際は、専門家に相談しながら進めることが望ましいです。
(執筆者:元税務署職員 平井 拓)
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