「支給額が不十分で老後の不安を解消できない…」老後の不安を解消できない3つの年金改正 - (Page.7)

 
税金、年金

また離婚時の年金分割は合意分割と3号分割に分かれますが、いずれも離婚した日の翌日から2年以内に、所定の手続きを実施する必要があります。年金分割が実施されると、夫が納付した厚生年金保険の保険料の一部を妻が納付したことになるため、妻は65歳から受給できる老齢厚生年金が増額します。

ただ厚生労働省が作成した資料によると、増額する老齢厚生年金の平均額は月3万円ほどになるため、離婚時の年金分割は支給額が不十分だと思うのです。

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