同額の利益でも課税額が違う!給与、株売買、生命保険金、相続にかかる税の違いを解説 - (Page.5)

 
税金、税金

実質税率と税額

所得税には「超過累進課税(給与所得・雑所得・一時所得)」と「定率(譲渡所得)」2種類の課税方法があります。

給与所得税+住民税、譲渡所得税+住民税、相続税の3種類の実質税率と税額をグラフ化しています。(筆者作成)

実質税率を<グラフ2> 税額を<グラフ3:課税価格2000万円までを拡大><グラフ4:課税価格8億円まで>

実質税率と税額は同じ動きをします。

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