国民年金の「追納」ができる制度 免除、納付猶予、特例など紹介 / 他 - (Page.5)

 
年金

(2) 国民年金保険料の保険料納付猶予制度

国民年金保険料の納付猶予制度は、20歳から50歳未満で本人や配偶者などの前年所得が一定額以下の場合に、国民年金保険料の納付が猶予される制度です。

国民年金保険料の猶予期間は、老齢基礎年金の受給資格期間へ算入されますが、老齢基礎年金額へは反映はされません

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