離婚したのに税金がかかる!? 財産分与・養育費の危険な盲点とは / 他 - (Page.5)
扶養義務者が被扶養者に対して支払う教育費は、必要な都度支払われる限り、贈与税の非課税対象です。離婚により子どもと別居したとしても、親は扶養義務を負っているため、教育費を渡しても基本的に贈与税は課されません。
次のようなケースに該当する場合、教育費として支払ったものでも贈与税の対象になります。
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