公的年金が独身税だと思う理由と、負担を軽減する手段(繰上げ受給、複業、業務委託) - (Page.4)
【第1号被保険者】
日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満のうち、第2号被保険者や第3号被保険者に該当しない自営業者、農業者、無職の方などは第1号被保険者になります。この第1号被保険者だけは他の種別と違って、月1万7,510円(2025年度額)となる国民年金の保険料を、各自が納付書や口座振替などで納付するのです。
【第2号被保険者】
会社員などの厚生年金保険の加入者は、上記のような老齢基礎年金の受給資格期間を満たした65歳以上の方などを除き、20歳未満や60歳以上も含めて第2号被 保険者になります。
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