夫が亡くなったら、妻の年金はいくらになる? 受給額と仕組みをやさしく解説 / 他 - (Page.4)

 
税金、年金

そのため、遺族基礎年金と自分の老齢基礎年金から一つの年金を選択することになります。令和7年度の遺族基礎年金の受給額は、以下になります。

昭和31年4月2日以後生まれの方は、831,700円+子の加算額

昭和31年4月1日以前生まれの方は、829,300円 ++子の加算額

子の加算額は、1人目および2人目は各239,300円、3人目以降は各79,800円です。

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