国民年金にはなく厚生年金にある「標準報酬月額」とは / 他 - (Page.4)
なお、民間企業に勤める厚生年金被保険者の保険料率は現時点では既に上限に達しているため、法律の変更がない限りは保険料の上昇はありません。
2003年4月以降に大きな改正があり、現在は次のとおりです。
平均標準報酬額×5.481/1,000(原則)×被保険者期間の月数
2003年4月から「総報酬制」が導入され、給与だけでなく、賞与も年金額の基礎となることとなったために算出方法も変更となりました。
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