複数の疾病を患った場合、傷病手当金は二重でもらえるのか / 他 - (Page.4)
労務不能ではあるものの、3日の待期期間が終了する前に労務不能状態ではなくなったといった場合は待期期間を満了していないため、制度の活用はできません。
まず、制度的な論点として、複数の疾病等を患っていたとしても、複数の傷病手当金を二重に受け取れるわけではありません。
また、傷病名が複数であっても、関連のある傷病は同じ疾病とみなされる場合があります。
また医学的にも因果関係がなく、複数の傷病として診断されており、かつ、同期間中に傷病手当金の支給申請が行われる場合は、日額の高い傷病にかかる傷病手当金が支給され、 その他の傷病手当金は支給されたものとみなされることとなります。
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