同額の利益でも課税額が違う!給与、株売買、生命保険金、相続にかかる税の違いを解説 - (Page.3)

 
税金、税金

課税価格に対する超過累進税率

所得税(給与所得・雑所得・一時所得)と相続税の超過累進課税率はそれぞれ<表1><表2><グラフ1>(国税庁資料より)です。 所得税は5%~45%、相続税は10%~55%の範囲で課税されます。超過累進課税率は 3億円までは所得税>相続税  2億円超で 所得税<相続税となります。<グラフ1>

同額の利益でも課税額が違う!給与、株売買、生命保険金、相続にかかる税の違いを解説

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