元がとれるまでの期間に影響を与える、ねんきん定期便に記載がない保険料と年金 - (Page.3)

 
税金、年金

【第1号被保険者】

日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満のうち、自営業者、農業者、20歳以上の学生、無職の方などが第1号に該当します。この第1号だけは第2号や第3号と違って、2025年度額で月1万7,510円となる国民年金の保険料を各自が納付するのです。

【第2号被保険者】

厚生年金保険に加入する会社員や公務員などは、20歳未満や60歳以上も含めて第2号に該当します。ただ公的年金の保険料を納付した期間などが原則10年以上あるため、老齢基礎年金を65歳から受給できる方は、65歳以降に厚生年金保険に加入しても第2号になりません。

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