同額の利益でも課税額が違う!給与、株売買、生命保険金、相続にかかる税の違いを解説 - (Page.15)
➁一時所得税
税額計算方法から考えると、生命保険金は株式投資より税金が少ないと感じてしまいますが、税額は個人の給与所得等により左右され 「給与所得等」500万円の人なら 譲渡所得税>一時所得税 「給与所得等」1000万円の人で利益700万円が分岐点となり、「給与所得等」2000万円の人は利益300万円が分岐点となります。この様に、保険金の税金は個人の「給与所得」により違ってきます。
③「株式市場活性化のため」や「貯蓄から投資への政府方針」などで、譲渡所得税率は現在20%と富裕層にとっては有利な実態が見えます。一時所得税と譲渡所得税も同じ投資性の商品で課税方法が異なり税額がちがっている事など、スッキリしない部分があります。給与所得税、一時所得税、譲渡所得税、相続税の関係は同額の利益でも課税額が違っていて、税の公平性の観点からは疑問があり総合的な税制の見直も必要でしょう。
(執筆者:1級FP技能士 淺井 敏次)
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