同額の利益でも課税額が違う!給与、株売買、生命保険金、相続にかかる税の違いを解説 - (Page.14)

 
税金

相続税は、7,000万円までは少なく、これを超えると 給与所得税>相続税>譲渡所得税 となります。

➁一時所得税
税額計算方法から考えると、生命保険金は株式投資より税金が少ないと感じてしまいますが、税額は個人の給与所得等により左右され 「給与所得等」500万円の人なら 譲渡所得税>一時所得税 「給与所得等」1000万円の人で利益700万円が分岐点となり、「給与所得等」2000万円の人は利益300万円が分岐点となります。この様に、保険金の税金は個人の「給与所得」により違ってきます。

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