「子どもがいないから簡単」は大間違い?相続が発生する前に知っておきたいこと - (Page.13)
令和6年3月より、本籍のある市区町村でしか取得できなかった戸籍謄本が、最寄りの一か所の市区町村にて取得ができるようになりました。そのため、子どもや親が相続人の場合、広域交付を活用し最寄りの市区町村一か所にて相続手続きに必要な戸籍集めができるようになりました。
ただし、直系尊属や直系卑属以外の、きょうだいの戸籍証明書等は広域交付(最寄りの市区町村)で取得できないようです。
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