元がとれるまでの期間に影響を与える、ねんきん定期便に記載がない保険料と年金 - (Page.13)
- 1961年4月2日以降生まれの会社員の男性、公務員(私立学校教職員)の男性と女性
- 1966年4月2日以降生まれの会社員の女性
(2)18歳到達年度の末日までの間の子
1級または2級の障害状態にある子は、20歳になるまで加算の対象になります。前者の配偶者を対象にした2025年度の加給年金は、老齢厚生年金の受給者の生年月日によって、27万4,700円~41万5,900円(月あたり約2万2,891円~3万4,658円)になります。
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