相続開始直前の贈与は危険?相続税の贈与加算「3年→7年」を解説 - (Page.12)
令和6年1月1日以後に取得した贈与財産の相続税への加算対象期間は、相続開始前7年以内です。
加算対象期間は今まで相続開始前3年でしたが、令和5年度税制改正で対象範囲が7年に拡大することになりました。
一方、加算対象期間が7年になるのは令和6年1月1日以降に行われた贈与からなので、令和5年12月31日以前に贈与した部分の加算期間は3年のままです。
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